アロマにおいて知っておきたい法律

本ページはプロモーションが含まれています。

アロマ

アロマにのめり込むと、いろんなことを知っていきたくなりますよね。精油の効能とか、作用とか、どんな時にどの精油を使ってみたらいいのか・・・。自分にはもちろんのこと、家族やお友達、もしかした職業にするかもしれませんし、精油の使い方は無限大にあって本当に無限な世界です。
しかし、自分では解決できないことになってしまったら、、、、。
そんなことを思ったことはありませんか?


アロマを始めた頃、おばあちゃんに膝下のトリートメントをお願いされたことがありました。「むくみが気になって仕方ないんだよ」と相談してくれたので、むくみのサポートをしてくれそうな香りの中から、『グレープフルーツ』を使ってトリートメントをしたのです。実はこのとき、私はトリートメントをしてあげられることが嬉しくて、グレープフルーツにある注意事項をよく理解できていないまま行なってしまいました。

まず、濃度のことをよく考えていなかったこと。パッチテストををしないことで光毒性からヒリヒリとした副作用が出ること。「自分が理解していれば大丈夫」という安易な考えのせいで、おばあちゃんには辛いことをしてしまいました。
後々おばあちゃんが話をしてくれたのですが、「マッサージの後、足がヒリヒリしていたんだよ。お風呂に入ったら余計にヒリヒリしてね。でも、気持ちが良かったのは確かだし、せっかくしてもらったのに言えなかったよ、、、」


この話を聞いた時、背筋がゾワっとしたのを今も覚えています。家族だから大きなことにはなりませんでしたが、これが全くの家族ではなかったとしたらとんでもないことになっていたはずです。


自分の反省はもちろんですが、「相手の命に関わることがあったらどうしよう。どう対処すればいいのだろう」いろんなことが頭をよぎりました。そして二度と同じようなことを起こさないために再度アロマに関わる法律を見直したという経験があります。
私のような経験をしないためにも下記に目を通してみてください。


基本的に自己責任の原則

アロマは基本的に『自己責任』です。「自分のために自分でアロマ◯◯を作る」。まずこれは問題ありません。精油の入ったトリートメント、化粧水、バスソルト・・・自身で楽しむことにはOKです。

アロマを楽しめていると、誰かに知って欲しい気持ちになりますよね。そして、自分が作ったものが上手くいくと誰かにプレゼントしたくなったりもします。実は私も「この香りならルームスプレーで使ってくれるかも!」と考え、たくさんのルームスプレーはもちろんのこと、化粧水などをたくさん作った経験があります。
でもここでおばあちゃんの時に学んだ苦い経験を思い出したのです。


精油を使った手作りのプレゼントは、どんなものなのかを説明するということです。どんな精油を使ったのか、どんな作用があるのか、使い方などの説明が必要です。
また、ラベル使って製作日や使用期限、使用した精油を記載して貼っておくとより◎です。
そして、相手になる人には必ず納得してもらった上で受け取ってもらい、『自己責任』の上で使ってもらいましょう。他にも精油の濃度、使い切ってしまえるくらいの量を作る、ペットがいるのかいないのかなど、相手がどのような環境にいたりするのかなどに注意することを心がけてくださいね。

効果を謳ってはいけない薬事法

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの製造販売に関するものの商品と誤解されるような表示、広告、説明をしてはいけません。また、これらの製造業の許可を得ていない者が勝手に製造、販売、輸入、提供をしてはいけません。簡単に説明すると、「ティートリーは〇〇が治るんだよ」とか、「ラベンダーは〇〇に効果があるんだから使ってみたら?」という、アロマに対する効果効能の表現をしてはいけないということです。
「じゃあ、精油を売るにはどうしたらいいの?」これは『雑貨』としてなら販売することができます。実は日本では『雑貨』扱いなので薬事法の規制ではないのです。
しかし、上記で説明したように効果効能を表現をしてしまったら違法になります。今度精油を購入する時に精油の棚をよく見てください。精油の学名などを表記したものはあると思いますが、効果効能は書いてないはずです。


症状に対して診断してはいけない医師法

私たちが勝手に病気の診断をしたり、治療、医療行為をすることは禁止されています。
また、精油を薬のように使って治療したり、医療行為をすることもできません。これらを『医師法』といい、違反をしてしまうと罰則対象になります。
しかし、自分に対して診断したりすることは『自己責任』になるので問題ありません。




獣医師法・動物愛護法

これは『医師法』と同じ内容です。医師法だと対人に対してでしたが、獣医師法だと対動物になります。
また、動物愛護法に関しては、動物の虐待、遺棄の防止、動物の適正な扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する法律です。こちらも違反があれば罰則の対象になります。
しかし、獣医師や専門家の判断でアロマを使用するのは問題ありません。近年は多頭飼い飼育やコロナの収束による放棄が多発していて、ペットを飼うということに責任感がないように思います。そんな環境の中にいるペットに対して虐待にアロマを使用なんてしたらもっての外!絶対にあってはいけないことです。

リラックス効果ではないあはき師法

あん摩、マッサージ指圧、鍼、灸は医療行為で、免許を受けなければ医療行為とする業をしてはいけません。上記の通りで、あん摩師、指圧師、鍼灸師の免許を持っていないのに医療行為をしてはいけないということです。
また、マッサージはあはき師法に似ているのですが、これは治療にあたる行為です。これに対してアロマでのトリートメントはリラックスを目的としたサービス行為であり、治療ではないということに注意してください。

損害賠償が生じる製造物責任法(PL法)

製造物の欠陥により人の生命、身体、財産に係る被害が生じた場合に、被害者は製造者等に対して損害賠償責任を求めることができるという法律です。被害者がきちんと証明ができれば損害賠償を請求することができます。PL法では、「製造または加工された動産のもの」と定義されており、一般的には平成7年7月7月1日以降に流通している製品が該当にあたります。
また、製造加工業者のみならず、輸入した業者も対象範囲になります。個人的には日本アロマ環境協会にあるアロマの賠償責任保証制度に加入するのも良いのではないかと思います。

消防関連法(危険物の規制に関する法律)

精油は揮発性がありますし、引火性もあります。保管と取り扱いには気をつけてください。特に指定量を超えての管理保管には消防法が適用されます。

タイトルとURLをコピーしました